町田第一小学校PTA会則(2026.4.25改訂)
第一章 総 則
第1条(名称および事務所)
本会は、「町田第一小学校PTA」といい、事務所を町田第一小学校内におく。
第2条(目的)
本会は、保護者と教職員が協力して、家庭、学校および社会における児童の健全な成長をはかるとともに会員の教養を高めることを目的とする。
第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 本規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
- 児童の教育環境の整備・充実をはかること。
- 一般社会の教育への理解と協力を促進すること。
- 会員相互の融和と親睦を深めることおよび会員の健康を増進すること。
- その他、本会の目的を達成するに必要なこと。
第4条(方針)
本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
- 他にいかなる団体・勢力からも、支配と干渉を受けない。
- 本会の目的以外のいかなる団体および事業とも一切関係しない。
- 特定の政党や宗教にかたよることなく、もっぱら営利を目的とする行為は行わない。
- 本会、又は本会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦したり、支持したりしない。
- 本会は、教育問題について、意見を具申し、参考資料を提供するが、学校の人事や管理に干渉しない。
第5条(会員資格および入会)
- 本会の会員は、本校に在籍する児童の保護者および本校の教職員とする。
- 本会への加入は任意とし、入会届を本会に提出し、これが受理された時点で当該年度の会員となる。
- 会員資格は年度ごとに更新するものとし、毎年度、あらためて入会届を提出し、これが受理された時点でその年度の会員資格を取得する。
- 入会届の様式および提出方法その他入会に関する必要な事項は、本部役員会が別に定める。
第6条(退会)
- 会員は、いつでも任意に本会を退会することができる。
- 退会を希望する会員は、その旨を記載した通知を、本会が指定する方法により届け出るものとする。
- 退会届には、保護者の氏名、在校児童(兄弟姉妹を含む)の氏名およびクラスを記載するものとする。
- 退会の効力は、本会が前項の退会届を受理した時点で生じる。
第7条(会員の権利・義務)
- 本会の会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
- 本会の会員は、総会、諸会合、行事に参加することができる。
第8条(会計)
- 本会の経費は、子ども応援費、その他の収入によって支弁される。
- 本会は、会員・非会員を問わず、保護者から、児童の健全育成および学校教育活動の支援に資することを目的として、子ども応援費を受け入れることができる。
- 子ども応援費の額は、一口1,500円とし、保護者は、本会が指定する方法により任意に拠出することができる。
- 子ども応援費の拠出の有無又は拠出額の多寡により、会員または児童に不利益な取扱いをしてはならない。
- 本会の趣旨に賛同するその他の者も、任意に子ども応援費を拠出することができる。
- 本会の会計は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
- 本会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第9条(学校長の地位)
学校長は、本会の役員および委員とはならない。ただし、本会のすべての会合に出席し、意見を述べることができる。
第二章 役員、議長及び委員
第10条(役員、議長および委員の種類と定数)
本会の役員、議長および委員は、次のとおりとする。
- 役員
ア.会長 1人(保護者)
イ.副会長 1人以上(推奨3人)(保護者)及び副校長
ウ.書記 1人以上(推奨3人)(保護者)
エ.会計 2人(保護者)および1人(教職員)
オ.庶務 1人以上(推奨3人)(保護者)
カ.会計監査 2人(保護者)および1人(教職員) - 議長 必要に応じて若干人
第11条(役員の任務)
本会の役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会・役員会を招集するほか、本会の各種の会議に出席して意見を述べることができると共に、会計監査に立ち会う。また、会長は必要のある場合、他の団体や機関の会議に本会を代表して出席する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。また、副会長は、他の団体、並びに機関の会議と本会との連携に務める。
- 書記は、総会・役員会・常任委員会の議事を記録し、本会の情報発信を会長の指示に従って、本会の職務に当たる。
- 会計は、本会の一切の収支を司り、定期総会又は必要な場合にこれを報告する。
- 庶務は、会長、副会長、書記および会計と連携し、本会の運営に必要な職務に当たる。
- 会計監査は、その年度の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第12条(役員の兼業禁止)
本会の役員は会計監査委員を兼ねることはできない。
第13条(議長の任務)
議長は、総会および役員会の議事を進行すると共に、役員会の要請に応じ、必要な会議の議事を進行する。
第14条(役員および議長の選出)
本会の役員および議長の選出は、町田第一小学校PTA細則に定めるところによる。
第15条(役員および議長の任期と欠員補充)
- 本会の保護者側の役員の選出および議長の任期は、毎年4月1日から翌年3月31 日までとし、再任をさまたげない。なお、旧役員、旧議長および旧委員は、新年度総会まで、その職務を継続するものとする。
- 本会の役員に欠員が生じたときは、その選出母体がこれを選出する。なお、その任期は前任者の残余期間とする。
第三章 会 議
第16条(会議の種類)
本会の会議は、次のとおりとする。
- 総会
- 役員会
第17条(総会)
- 本会の総会は、全会員をもって構成する、最高の議決機関である。
- 総会は、定期総会および臨時総会とし、定期総会は毎年4月に、臨時総会は役員会が必要と認めたときに開催する。ただし、総会成立には、会員の4分の1以上の出席(委任状を含む)を必要とする。
- 総会は、次のことを行う。
ア.会員の異動報告の承認。
イ.活動報告の承認。
ウ.収支決算報告の承認。
エ.役員、議長および会計監査の選出並びに承認。
オ.収支予算の決定。
カ.会則の制定および改廃。
キ.その他、重要事項。 - 総会の議決は、出席者の過半数の同意を要する。
- 会員は書面、電磁的方法又は代理人により議決権を行使することができ、これらの方法により議決権を行使する会員は出席者とみなす。会員が代理人により議決権を行使する場合、代理人は他の会員でなければならず、委任状を会長に提出するものとする。
- 役員会は、総会に諮る議案を提出することができる。
- 役員会は提出された議案を会長に付し、会長はこれを総会に付議する。
第18条(役員会)
- 役員会は、第10条に定める会計監査を除いた役員により構成する。役員会は、本会の運営に関する重要事項を協議し、次の職務を行う。
- 役員会は、本会の運営に関する重要事項を協議し、次の職務を行う。
ア.次年度PTA予算案の作成。
イ.総会に提出すべき議案の作成。
ウ.総会で議決された事項の執行。
エ.PTAの運営に関する必要な細則、内規および規則の制定改廃並びに会則上の疑義の解釈。
オ.その他、本会の運営に必要な事項。 - 役員会は、必要に応じて召集し、会長が議長となる。議決は原則として出席役員全員の同意を要する。
- 会計監査は、その職務の独立性を保持するため、本部役員会に属さず、独立してその職務を行う。
第19条(本会の解散)
- 本会は、継続的な活動が困難となった場合、会長は総会に解散に関する議案を付議するものとする。
- 前項の「継続的な活動が困難となった場合」 には、次に掲げる場合を含むものとする。
ア.本会の会員が、在校児童にかかる家庭数の2分の1を下回った場合。
イ.次年度の会長が選任されなかった場合。
ウ.次年度の会長以外の役員について、定員の2分の1以上が選任されなかった場合。 - 第1項の議案が、総会において、出席(委任状を含む)会員の過半数の賛成により可決されたとき、本会は解散する。
- 本会が解散した場合における残余財産は、総会の決議を経て、在校児童の健全育成又は学校教育活動の支援に資する目的のために処分するものとする。
第20条(休会)
- 本会は、継続的な活動が困難となった場合には、一定期間、本会の活動を休止することができる。
- 前項の「継続的な活動が困難となった場合」には、次に掲げる場合を含むものとする。
ア.次年度の会長が選任されなかった場合。
イ.次年度の会長以外の役員について、定員の2分の1以上が選任されなかった場合。 - 前項1.または2.の場合に、会長は、休会を決定することができる。この場合、会長は、速やかに適宜の方法で、会員に休会を報告する。
- 休会期間中は、本会は定例的な活動を行わないものとし、子ども応援費の募集および受入れを行わない。
- 休会期間中は、本会の財産管理および最低限の事務処理を行うため、会長その他必要な役員を置くことができる。
- 休会期間は、1年を超えない範囲で定めるものとする。
- 休会期間後も、なお本会の運営が困難であると認めるときは、会長は、休会期間を延長することができる。この場合、会長は、その理由を付して会員に報告するものとする。
第四章 個 人 情 報
第21条(個人情報の取扱い)
本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得、利用および管理については、「町田第一小学校PTA個人情報取扱規則」による。
町田第一小学校PTA細則
第一章 総 則
第1条(目的)
本細則は、町田第一小学校PTA会則を補充し、役員および議長の選出並びに総会における議案提出に関する事項、その他PTA運営に関する事項を定めることを目的とする。
第二章 役員および議長の選出
第2条(役員および議長候補の推薦および立候補の自由)
本会において、会員は誰でも立候補又は、本人の承諾を得て候補者を推薦できるものとする。ただし、この場合、会員に知らせなければならない。
第3条(議長未選出時の特例)
- 議長が選出されていないときは、総会において、出席した会員の中から議長を選出することができる。
- 前項の規定によって選出された議長の任期は、当該総会終結の時までとする。
第三章(補則)
第4条(補則)
本章に定めのない事項は、会長および役員会において協議のうえ、必要な措置を講じる。
町田第一小学校PTA内規
第一章 総 則
第1条(目的)
本内規は、町田第一小学校PTAの旅費および参加経費等の適正をはかることを目的として定める。
第二章 旅費および参加経費等
第2条
本会では、会務を帯びて出張したものには、通常の旅費および参加経費等を補助する。ただし、日当は支給しない。
町田第一小学校PTA個人情報取扱規則
第1条(目的)
この個人情報取扱規則(以下「本規則」という)は、町田第一小学校PTA(以下「本会」という)が取得・保有する個人情報の適正な取り扱いに関する基本的事項を定める。本規則により事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報の適正な収集・利用・管理を図り、もってプライバシーの保護を実現することを目的とする。
第2条(指針)
本会は個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、個人情報保護法にのっとって運用管理を行い、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。
第3条(定義)
- 本規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
ア.個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む)をいう。
イ.個人情報データベース
個人情報を含む情報の集合体であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、もしくは、それ以外の方法で特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう。
ウ.個人データ
データベース等を構成する個人情報をいう。
エ.保有個人データ
本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
オ.本人
前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人又は未成年者個人の保護者をいう。
カ.役員
本会の役員会を構成する者をいう。 - 前項の「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の関係は以下の図の通り。

第4条(個人情報保護管理者)
- 本会における個人情報保護管理者は、会長とする。
- 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理及び保存並びに開示及び訂正の請求に対し、適切に処理する責務を負う。
第5条(個人情報データベース取扱者)
本会における個人情報データベース取扱者は、役員とする。
第6条(秘密保持義務)
個人情報保護管理者及び個人情報データベース取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第7条(収集方法)
本会において個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示の上、同意を得ることとする。
第8条(周知)
本会において取得・保有する個人情報の取扱方法については、総会資料や広報誌等適切な方法により会員に周知する。
第9条(利用)
本会では個人情報を次の目的のために利用する。
- PTA会費の集金業務、管理業務。
- その他の文書の送付。
- 役員、委員の名簿の作成。
- 役員、委員の選出、並びに推薦活動。
- PTA発行の資料への掲載。
- その他、事前に通知し、同意を得た目的の場合。
第10条(個人情報の利用制限)
本会は収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
- 法令に基づく場合。
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第11条(管理)
- 個人データを含む個人情報については、本会における個人情報保護管理者及び本会における個人情報データベース取扱者が適正に管理する。
- 不要となった個人データを含む個人情報は、管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに削除又は廃棄するものとする。
- 前項の「不要となった個人情報」は、次に掲げるものを含む。
ア.会員期間の更新に伴い不要となった過年度の入会届その他の提出書類。
イ.卒業、転出又は退会により会員でなくなった者に関する個人情報。
ウ.その他、利用目的を達成し、保存の必要がなくなった個人情報。
第12条(保管及び持ち出し等)
個人情報データベース・個人データを取り扱う電子機器等については、次の各号に掲げる事項について適正な措置を講じなければならない。
- 電子機器等のOS を最新状態に保つ。
- 電子機器等にセキュリティソフトを導入し最新状態に保つ。
- 個人情報データベース・個人データにはパスワードを設定し管理をする。
- 個人情報データベースのアクセス権は、個人情報の取り扱い権限に応じた管理をする。
- 個人情報データベース・個人データの持ち出し、電子メール添付時などには、パスワードを設定するなど適切な管理をする。
第13条(第三者提供の制限)
- 本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
ア.法令に基づく場合。
イ.人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
ウ.公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
エ.国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令を定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。 - 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
ア.本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合。
イ.個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 - 本会は、前項第2号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く者とする。
第14条(第三者提供に係る記録の作成等)
本会は、個人データ情報を第三者(前条第1項第1号から第4号の場合及び都道府県、区市町村などの行政機関を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
- 第三者の氏名。
- 提供日付。
- 提供する対象者の氏名。
- 提供する情報の項目。
- 提供する対象者の同意を得ている旨。
第15条(第三者提供を受ける際の確認等)
個人データを第三者(第13条第1項第1号から第4号の場合及び都道府県、区市町村などの行政機関を除く)から提供を受けたときは、次の項目について記録を作成し保存する。
- 第三者の氏名。
- 提供日付。
- 提供する対象者の氏名。
- 提供する情報の項目。
- 提供する対象者の同意を得ている旨。
第16条(保有個人データ開示等)
本会は、本人から当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していない場合に、その旨を知らせることを含む。以下同じ)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
- 本人又は第三者の生命、身体的、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
- 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
- 他の法令に違反することとなる場合。
第17条(保有個人データの訂正又は削除請求)
- 本会は、保有個人データの開示を受けた者から、書面又は口頭により、個人情報の訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を、申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
- 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
- 名簿等として既に配布しているものについての個人情報の訂正、追加、削除又は利用停止を行う場合は、訂正、追加、削除の連絡をすることでこれにかえる。
第18条(漏えい時等の対応)
- 個人情報データベース等を漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した会員は、直ちに個人情報保護管理者に報告するものとする。
- 個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が判明した場合には、関係各部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
第19条(研修)
個人情報保護管理者は、役員、委員、その他個人情報を取り扱う従業者に対して、定期的に個人データの取り扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
第20条(苦情の処理)
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第21条(改定)
法令の改正又は実務上の不備が発生した場合は、常任委員会において審議し承認をもって改定することができる。なお、本規則を改定した場合は、第8条に定める周知方法をもって会員へ周知するものとする。