町田第一小学校PTA会則(2024.4.20改訂)

第一章 総 則

第一条(名称及び事務所)

この会は、「町田第一小学校PTA」といい、事務所を町田第一小学校内におく。

第二条(目的)

この会は、父母と教師が協力して、家庭と学校と社会における児童の健全な成長をはかると共に会員の教養を高めることを目的とする。

第三条(活動)

この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 良い父母、良い教師となるための研修に関すること。
  2. 家庭と学校と社会における児童の健康を増進し、学習と生活の向上をはかること。
  3. 児童の教育環境の整備・充実をはかること。
  4. 公教育費の充実をはかること。
  5. 一般社会の教育への理解と協力を促進すること。
  6. 会員相互の融和と親睦を深めること及び会員の健康を増進すること。
  7. その他、この会の目的を達成するに必要なこと。
第四条(方針)

この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。

  1. 他にいかなる団体・勢力からも、支配と干渉を受けない。
  2. この会の目的以外のいかなる団体及び事業とも一切関係しない。
  3. 特定の政党や宗教にかたよることなく、もっぱら営利を目的とする行為は行わない。
  4. この会、又はこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦したり、支持したりしない。
  5. この会は、教育問題について、意見を具申し、参考資料を提供するが、学校の人事や管理に干渉しない。
第五条(会員資格)
  1. この会の会員となることができるものは、次のとおりとする。
    (ア)町田第一小学校に在籍する児童の父・母又はこれに代わる者。(以下「P」という)
    (イ)町田第一小学校に勤務する教職員。(以下「T」という)
  2. この会の会員は児童の入学及び転入学と同時に任意加入することができ、児童が町田第一小学校を離籍するまで、その効力を有することができる。
第六条(会員の権利・義務)
  1. この会の会員は、すべて平等の権利と義務を有する。
  2. この会の会員は、会費を納めるものとする。但し、特別の事情があるときには、役員会の承認を得て免除又は軽減することができる。
第七条(会計)
  1. この会の活動に要する経費は、会費その他の収入によって支弁される。
  2. 会費の額は、一会員年額1,500円とする。
  3. この会の会計は、総会において議決された予算に基づいて行われる。
  4. この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。
  5. この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第八条(学校長の地位)

学校長は、この会の役員及び委員とはならない。 但し、この会のすべての会合に出席し、意見を述べることができる。

第二章 役員、議長及び委員

第九条(役員、議長及び委員の種類と定数)

この会の役員、議長及び委員は、次のとおりとする。

  1. 役員
    ア.会長   1人(P)
    イ.副会長  1~2人(P)及び副校長
    ウ.書記   1~2人(P)
    エ.会計   P2人及びT1人
  2. 議長     必要に応じて若干人
  3. 委員
    ア.会計監査委員  P2人及びT1人
    イ.小P連委員   1~3人
    ウ.常任委員    学級代表・専門部会正副部長・校長・副校長
    エ.専門部会委員  必要に応じて若干人
    オ.実行委員    必要に応じて若干人
第十条(役員の任務)

この会の役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、この会を代表し、会務を統括し、総会・役員会・常任委員会を招集するほか、この会の各種の会議に出席して意見を述べることができると共に、会計監査会に立ち会う。又会長は必要のある場合、他の団体、並びに機関の会議にこの会を代表して出席する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。又副会長は、他の団体、並びに機関の会議とこの会との連携に務める。
  3. 書記は、総会・役員会・常任委員会の議事を記録し、会長の指示に従って、この会の職務に当たる。
  4. 会計は、この会の一切の収支を司り、定期総会又は必要な場合にこれを報告する。
第十一条(役員の兼業禁止)

この会の役員は他役員、会計監査委員ならびに常任委員を兼ねることはできない。

第十二条(議長の任務)

議長は、総会及び常任委員会の議事を進行する。と共に、役員会の要請に応じ、必要な会議の議事を進行する。

第十三条(委員の任務)

この会の委員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会計監査委員は、その年度の会計を監査する。
  2. 小P連委員は、町田市公立小学校PTA連絡協議会の理事を務める。
  3. 常任委員は、会務を審議する他、次の任務を有する。
    (ア)学年正・副代表常任委員は、学年PTAの総会又はその他の学年PTAの会議を招集し、その議長となり、学年PTAの会務の円滑な執行をはかる。
    (イ)学級代表常任委員は、学級PTAの総会又はその他の学級PTAの会議を招集し、その議長となり、学級PTAの会務の円滑な執行をはかる。
    (ウ)専門部会正・副部長常任委員は、部会を招集し、その議長となり、部会の業務の円滑な執行をはかる。
  4. 専門部会委員は、部会の業務を遂行処理する。
  5. 実行委員は、委員会の業務を遂行処理する。
    (ア)実行委員は役員会の要請に応じ必要な会議に出席しなければならない。
第十四条(役員、議長及び委員の選出)

この会の、役員、議長及び委員の選出は、細則の定めるところによる。

第十五条(役員、議長、及び委員の任期と欠員補充)
  1. この会のP側選出の役員、議長及び委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、再任をさまたげない。なお、旧役員、旧議長及び旧委員は、新年度総会まで、その職務を継続するものとする。
  2. この会の役員、会計監査委員及び小P連委員に欠員が生じた時は常任委員がこれを選出し、又その他の委員に欠員が生じた時は、その選出母体がこれを選出する。尚、その任期は前任者の残余期間とする。

第三章 会 議

第十六条(会議の種類)

この会の会議は、次のとおりとする。

  1. 総会
  2. 常任委員会
  3. 役員会
  4. 専門部会
  5. 会計監査委員会
  6. 実行委員会
  7. 予算委員会
第十七条(総会)
  1. この会の総会は、全会員をもって構成する、最高の議決機関である。
  2. 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年4月に、臨時総会は常任委員会が必要と認めたときに開催する。但し、総会成立には、会員の過半数以上の出席(委任状を含む)を必要とする。
  3. 総会は、次のことを行う。
    (ア)会員の異動報告の承認。
    (イ)活動報告の承認。
    (ウ)収支決算報告の承認。
    (エ)役員、議長、会計監査、小P連委員の選出、承認。
    (オ)収支予算の決定。
    (カ)会則の制定及び改廃。
    (キ)その他、重要事項。
  4. 総会の議決は、出席者の過半数の同意を要する。
第十八条(常任委員会)
  1. この会の常任委員会は、役員及び常任委員により構成され、総会に継ぐ議決機関である。但し、必要に応じ、委員を加えることができる。この場合の委員は議決権を有しないが、その担当任務の遂行に関する事項のみ議決権を有する。
  2. 常任委員会は、必要に応じ招集する。但し、常任委員の三分の一以上の者が、常任委員会の開催を申し出た時は、会長は、すみやかに常任委員会を開かなければならない。
  3. この会の全会員は、常任委員会を傍聴する権利を有する。但し、事前に常任委員会に申し出ることとする。(人数把握のため)
  4. 常任委員会は、次のことを行う。
    (ア)総会提出議案の承認。
    (イ)会則上の疑義の解釈、及び会の運営に関する必要な細則、又は内規の制定改廃。
    (ウ)欠員の役員、会計監査委員及び小P連委員の選任。
    (エ)関係団体への加入・脱退の承認。
    (オ)活動計画の決定及び変更。
    (カ)実行委員会の設置及び構成の承認。
    (キ)予算委員会の設置及び構成の承認。
    (ク)緊急事項の処置決定。
    (ケ)その他、会務の執行に必要な事項の決定。
  5. 常任委員会は、構成員の二分の一以上の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。議決は出席者の過半数の同意を要する。賛否同数の場合は、議長が裁定する。
第十九条(役員会)
  1. この会の役員会は、第九条に定める役員により構成され、総会又は常任委員会等に提出する議案の作成並びに総会又は常任委員会の常任事項の執行にあたると共に、緊急事項を処理する。
  2. 役員会は、必要に応じて招集し、会長が議長となる。議決は原則として出席役員全員の同意を要する。
第二十条(専門部会)
  1. この会は、この会の活動充実上の必要事項の調査・研究・立案・執行のため、次の専門部会を設け、その任務を下記のとおりとする。
    (ア)校外指導部会
    地域社会の教育環境をよくし、児童の校外生活の指導にあたる。
    (イ)広報部会
    PTA便りの発行、その他内外にわたる広報活動にあたる。
  2. 専門部会は必要に応じ招集する。議決は、原則として出席部会委員全員の同意を要する。
第二十一条(会計監査委員会)
  1. 会計監査委員会は、その年度の会計を随時監査し、その結果を総会に報告する。
  2. 会計監査委員会は、委員の互選による長が招集し、議決は全員の賛同を要する。
第二十二条(実行委員会)
  1. 実行委員会は、役員会の特別委任事項の執行にあたり、その任務が終わると共に解任される。
  2. 実行委員会は、委員の互選による長が招集し、議決は、原則として出席委員全員の同意を要する。
第二十三条(予算委員会)
  1. 予算委員会は、次年度PTA予算案の作成にあたり、その任務が終わると共に解任される。
  2. 予算委員会は、会長が長となり、役員、小P連委員、各学年代表及び会計担当、各専門部長及び会計担当、各実行委員長及び会計担当、選考委員長及び会計担当で構成される。

町田第一小学校PTA細則

第一章 総 則

第一条(目的)

この細則は、町田第一小学校PTA会則第十四条の定めるところにより、 町田第一小学校PTAの役員、議長及び委員の選出を公正・円滑にすることを目的として定める。

第二章 役員、議長、会計監査委員及び小P連委員の選出

第二条(選考委員会)
  1. この会は役員、議長、会計監査委員及び小P連委員の選考に関する一切の事務処理をするため、必要な時期にもうけることができる。
  2. 選考委員の選出は、会員の互選により3~6人選ぶ。その長は委員の互選による。
  3. 選考委員会は、会員から各候補者を選考し、本人の承認を得て全会員に公示しなければならない。
第三条(役員、議長、会計監査委員及び小P連委員候補の推薦並びに立候補の自由)

この会は、選考委員会で選考された候補者のほか、会員は誰でも立候補又は、本人の承諾を得て候補者を推薦できるものとする。但し、この場合、会員に知らせなければならない。

第四条(議長未選出時の特例)
  1. 議長が選出されていない時は、総会または常任委員会において、出席した会員の中から議長を選出することができる。
  2. 前項の規定によって選出された議長の任期は、当該総会または常任委員会終結の時までとする。

第三章 常任委員及び委員の選出

第五条(常任委員の選出)

常任委員の選出は次のとおりとする。

  1. 学級代表常任委員の選出は、当該学年の会員の互選による。
  2. 専門部会正副部長常任委員の選出は、当該専門部会委員の互選による。
第六条(専門部会委員の選出)

専門部会委員の選出は、会員の互選による。

第七条(実行委員の選出)

実行委員の選出は、会員の互選による。

町田第一小学校PTA内規

第一章 総 則

第一条(目的)

この内規は、町田第一小学校PTAの慶・弔・慰及び旅費並びに参加経費等の適正をはかることを目的として定める。

第二章 慶・弔・慰

第二条(児童及び会員の弔)

この会は、町田第一小学校の児童及び会員又はこれに代わるものが死亡した場合は定められた弔慰金をおくり弔慰を表わす。その金額については毎年度予算委員会の承認を得て、総会において定める。

第三条(特別慶・弔・慰)

この会は、この内規に定めのない慶・弔・慰等が生じた場合は、役員会の定めるところによるものとする。

第三章 旅費及び参加経費等

第四条

この会は、会務を帯びて出張したものには、通常の旅費及び参加経費等を補助する。但し、日当は支給しない。